すみれ条項

環境に優しいサプライヤーに切り替えるための契約解除条項

本条項によって、カスタマーは、代替サプライヤーが既存のサプライヤーと比べてより環境に優しい供給条件を提示できる場合に、サプライヤーを切り替えることができます。

Jurisdiction: 日本
Updated:

What this clause does

本条項は、グリーン・クレデンシャルの評価を調達プロセスに組み込むことで、契約当事者がネットゼロ目標を達成することを可能にします。本条項は、サプライヤーに対して、環境への取組みを継続的に改善し、それに対応して競争力を高めることによるメリットを受けられるようインセンティブを与えるとともに、その後押しをすることを目的としています。

Recitals

(A) 当事者らは、本契約に基づく各自の義務の履行に関して、気候変動に対する影響を最小限に抑えるという共通の意図を有していることを確認する。

Clauses

事前準備段階における義務として追加すべき条項

当事者らは、本契約の開始日より前に本サプライヤーから提供された、本サプライヤー、並びにその商品及びサービスがもたらす気候変動に対する影響の指標に関する情報に基づき、本契約において用いられる本サプライヤーの環境クレデンシャルの基準(以下「グリーン・ベースライン」という。)を設定することに同意する。グリーン・ベースラインは、書面による合意その他本契約に定める方法によって変更することができる。本サプライヤーは、本カスタマーの要求に応じて、グリーン・ベースラインを遵守していることを示す合理的な証拠を提供する。


その他の追加すべき条項

グリーンサプライヤーを理由とする解除

1.1 本カスタマーが、本契約に基づき供給される[本商品/本サービス]と少なくとも同等の[商品/サービス]を提供することができる第三者で、かつ、本サプライヤーのグリーン・ベースラインと比較して、以下のいずれかの点をより改善できる第三者を特定した場合(かかる第三者を、以下「グリーンサプライヤー」という。)、本カスタマーは、その他のいかなる権利又は救済手段に影響を与えることなく、本サプライヤーに対して、その旨を書面で通知することができる(かかる通知を、以下「グリーンサプライヤー通知」という。)。

1.1.1 当該[商品/サービス]の生産又は配送に関して、[GHGプロトコル・コーポレート基準(2015年改訂)(The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition 2015 )]に基づき算定される温室効果ガス排出量を削減できること。

1.1.2 [関連する事業領域に応じて、環境への影響又は持続可能性に対する効果を算定するための適切な基準をご記載ください。]に従って算定される、環境に対する影響を低減すること又は持続可能性を向上させることができること。

1.1.3 [その他適切と考えられる基準をご追記ください。]

1.2 「グリーンインプルーブメント」とは、グリーンサプライヤーが、本サプライヤーの(本[契約]で示される指標に従って算定される)グリーン・ベースラインを超える程度をいう。本カスタマーは、グリーンサプライヤー通知において、[本商品/本サービス]を代替するグリーンサプライヤーの[商品/サービス]が、[本商品/本サービス]と少なくとも同等であることを合理的に示す(本カスタマーが、総額について同等である旨を書面で確認することを含む。)とともに、グリーンインプルーブメントの内容を記載しなければならない。

1.3 本サプライヤーは、本カスタマーに対して、グリーンサプライヤー通知を受けた日から[30]日以内に、[グリーンサプライヤー通知に記載される条件よりも本カスタマーに不利でない条件で、]グリーンサプライヤー通知を受けた日から[●]か月以内にグリーンインプルーブメントを達成できるか否かについて通知しなければならない。

1.4 前項の場合において、

1.4.1 本サプライヤーが、本カスタマーの合理的に満足する内容で、当該期間内にグリーンインプルーブメントに匹敵する改善が達成できることを示すことが可能である場合、当事者らは、新たに30日以内に、グリーンインプルーブメントの内容を取り入れるために、[本商品/本サービス]の提供に係る条件の変更について合意できるよう誠実にあらゆる合理的な努力を尽くさなければならない。かかる変更が合意された場合、該当する[本商品/本サービス]の仕様には、グリーンインプルーブメントに適合するための要件が組み込まれたものとみなす(グリーン・ベースラインは、当該変更が効力を生じた日より、グリーンインプルーブメントに置き換えられるものとする。)。

1.4.2 以下のいずれかに該当する場合、本カスタマーは、[●]か月前までに本サプライヤーに通知することにより、本契約を解除することができる。本契約が終了する日よりも前に本契約に従って供給された[本商品/本サービス]に関して合意されている対価を除き、本契約中の異なる定めにかかわらず、本サプライヤーは、本項に基づく解除を理由とするいかなる支払義務も負わないものとする。

1.4.2.1 本サプライヤーが、1.3条で定める返答期間内に、グリーンサプライヤー通知に返答しない場合

1.4.2.2 本サプライヤーが、本カスタマーが合理的に満足する内容で、[グリーンサプライヤー通知に記載されている条件と同程度に本カスタマーにとって有利な条件で、]1.3条で定める是正期間内にグリーンインプルーブメントに少なくとも匹敵する改善が達成可能であることを示すことができない場合

本条項において、「同等の」又は「同等」とは、以下の意味を有する。

a) [商品/サービス]を評価する場合においては、当該[商品/サービス]が、すべての重要な点([スコープ、]複雑性、仕様、数量及び[性能]品質、支援技術、規格への適合性、並びに納品条件その他付随的義務に係る条件を含む)において、本契約に基づき供給される[本商品/本サービス]と[匹敵する/同一である/類似する]ことをいう。

b) 価格設定を評価する場合においては、本契約に基づき供給される[本商品/本サービス]と同等の[商品/サービス]の価格が、[本商品/本サービス]の価格の[下位四分位値以内/過去12か月間の平均価格以下]であることをいう。


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