環境に優しいサプライヤーに切り替えるための契約解除条項
すみれ条項本条項によって、カスタマーは、代替サプライヤーが既存のサプライヤーと比べてより環境に優しい供給条件を提示できる場合に、サプライヤーを切り替えることができます。事前準備段階における義務として追加すべき条項当事者らは、本契約の開始日より前に本サプライヤーから提供された、本サプライヤー、並びにその商品及びサービスがもたらす気候変動に対する影響の指標に関する情報に基づき、本契約において用いられる本サプライヤーの環境クレデンシャルの基準(以下「グリーン・ベースライン」という。)を設定することに同意する。グリーン・ベースラインは、書面による合意その他本契約に定める方法によって変更することができる。本サプライヤーは、本カスタマーの要求に応じて、グリーン・ベースラインを遵守していることを示す合理的な証拠を提供する。その他の追加すべき条項グリーンサプライヤーを理由とする解除1.1 本カスタマーが、本契約に基づき供給されると少なくとも同等のを提供することができる第三者で、かつ、本サプライヤーのグリーン・ベースラインと比較して、以下のいずれかの点をより改善できる第三者を特定した場合(かかる第三者を、以下「グリーンサプライヤー」という。)、本カスタマーは、その他のいかなる権利又は救済手段に影響を与えることなく、本サプライヤーに対して、その旨を書面で通知することができる(かかる通知を、以下「グリーンサプライヤー通知」という。)。1.1.1 当該の生産又は配送に関して、に基づき算定される温室効果ガス排出量を削減できること。1.1.2 に従って算定される、環境に対する影響を低減すること又は持続可能性を向上させることができること。1.1.3 1.2 「グリーンインプルーブメント」とは、グリーンサプライヤーが、本サプライヤーの(本で示される指標に従って算定される)グリーン・ベースラインを超える程度をいう。本カスタマーは、グリーンサプライヤー通知において、を代替するグリーンサプライヤーのが、と少なくとも同等であることを合理的に示す(本カスタマーが、総額について同等である旨を書面で確認することを含む。)とともに、グリーンインプルーブメントの内容を記載しなければならない。1.3 本サプライヤーは、本カスタマーに対して、グリーンサプライヤー通知を受けた日から日以内に、グリーンサプライヤー通知を受けた日からか月以内にグリーンインプルーブメントを達成できるか否かについて通知しなければならない。1.4 前項の場合において、1.4.1 本サプライヤーが、本カスタマーの合理的に満足する内容で、当該期間内にグリーンインプルーブメントに匹敵する改善が達成できることを示すことが可能である場合、当事者らは、新たに30日以内に、グリーンインプルーブメントの内容を取り入れるために、の提供に係る条件の変更について合意できるよう誠実にあらゆる合理的な努力を尽くさなければならない。かかる変更が合意された場合、該当するの仕様には、グリーンインプルーブメントに適合するための要件が組み込まれたものとみなす(グリーン・ベースラインは、当該変更が効力を生じた日より、グリーンインプルーブメントに置き換えられるものとする。)。1.4.2 以下のいずれかに該当する場合、本カスタマーは、か月前までに本サプライヤーに通知することにより、本契約を解除することができる。本契約が終了する日よりも前に本契約に従って供給されたに関して合意されている対価を除き、本契約中の異なる定めにかかわらず、本サプライヤーは、本項に基づく解除を理由とするいかなる支払義務も負わないものとする。1.4.2.1 本サプライヤーが、1.3条で定める返答期間内に、グリーンサプライヤー通知に返答しない場合1.4.2.2 本サプライヤーが、本カスタマーが合理的に満足する内容で、1.3条で定める是正期間内にグリーンインプルーブメントに少なくとも匹敵する改善が達成可能であることを示すことができない場合本条項において、「同等の」又は「同等」とは、以下の意味を有する。a) を評価する場合においては、当該が、すべての重要な点(複雑性、仕様、数量及び品質、支援技術、規格への適合性、並びに納品条件その他付随的義務に係る条件を含む)において、本契約に基づき供給されるとことをいう。b) 価格設定を評価する場合においては、本契約に基づき供給されると同等のの価格が、の価格のであることをいう。